業務内容
住宅瑕疵担保責任保険は、住宅瑕疵担保履行法(※1)に基づき国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人が取扱っている保険で、新築住宅の“基本構造部分”に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に保険金が支払われるものです。当財団では、国土交通大臣が指定した2つの保険法人と提携しており、新築住宅に係る住宅瑕疵保険の取次・現場検査を行っています。
また、新築住宅を対象とした保険以外の商品の取扱いもしていますので、ぜひご利用ください。
(※1) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
略称:住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月から施行され、建設業者や宅地建物取引業者に対して、10年間の瑕疵担保責任(無償補修等を行う責任)を果たすために必要な資力を「保険加入」または「保証金の供託」により確保することが義務づけられました。
■保険の対象となる基本構造部分(例)
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
法律・制度の概要については、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会ホームページをご覧ください。
業務範囲
提携保険法人 | |
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保険のしくみ
申込手続方法
保険のお申し込み手続きについては、各保険法人のホームページをご覧ください。
まもりすまい保険
保険をご利用いただく前に、事業者の届出・登録をお願いします。ご利用いただく保険商品ごとの届出・登録は、完了後にご利用いただけます。
JIO
保険料
個々の指定保険法人が定めます。(保険法人により異なります。)
注意事項
保険に加入するには、基礎や躯体など工事中に保険法人の検査を受けることが必要なため、着工前に保険申込み手続きを済ませるようにお願いします。
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